SPECIAL FLOWER COMPANY
特定商取引法に基づく表示
更新日:2021/04/01
日本法「特定商取引に関する法律」第11条(通信販売についての広告)に基づき以下に明示いたします。
販売業者
SPECIAL FLOWER COMPANY
〒202-0003
東京都西東京市北町5-1-11
日本
電話: 03-4400-0441(電話番号のかけ間違いにご注意ください。スペシャルフラワーカンパニーのご利用に関するお問い合わせは カスタマーサービスに連絡からお願いします。郵送による書面でのお問い合わせは承っておりません。)
販売業者の責任者
井澤 佑斗
代表取締役会長
Special Flower Market、Special Flower広告及びSell with ISFCに関する販売業者は、住所を東京都西東京市北町5-1-11, 〒202-0003とするSPECIAL FLOWER COMPANYとなります。同社の責任者は井澤佑斗です。
販売価格
販売価格については、特別な表記がない限り、Special Flower Marketにおいて商品自体に表示されている価格です。Special Flower広告及びSell with ISFCに関する価格は、見積書に表示される価格です。
商品の送料・手数料:
(1) 国内配送の注文:
配送料については、こちらをご覧ください。
手数料: 原則なし。
(2) 海外配送の注文:
海外配送料および手数料については、こちらをご覧ください。
消費税について
消費税は、販売先が日本国内の場合にのみ課税されます。
Izawa Special Flower Companyではお客様にご注文いただいた各商品、サービスに対し、消費税を課税しております。ただし、商品説明のページにおいて商品価格は全て消費税込の価格として表示されます。
返品等の対応
返品する際は、オンライン上から返品受付センターにて返品手続きをしてください。返品手続きについては、こちらをご覧ください。
返品・交換の条件については、 こちらをご覧ください。
返金 については、 こちらをご覧ください。
返送料 については、こちらをご覧ください。
商品到着後30日を超えた返品は、商品にトラブルや不具合が発生した場合であっても、メーカー保証または法律に別段の定めがある場合を除き、お受けできない場合がありますので、ご了承ください。
返金にかかわる債務
返金にかかわるSPECIAL FLOWER COMPANYの債務には利息を付しません。
商品引渡時期
Special Flower Marketについては、SPECIAL FLOWER COMPANYが発送する場合、お客様の決済が完了したのち、10日以内に配送業者へと引き渡しを致します。SPECIAL FLOWER COMPANY以外の出品者が発送する場合は、出品者の多くはSPECIAL FLOWER COMPANYと同等の商品引渡しの条件を設定していますが、一部の出品者は独自の返品・交換の条件を設定しています。各出品者が設定する返品・交換の条件は、出品者のプロフィールページの「商品引き渡し時期」から確認できます。
Special Flower 広告については、お客様とSPECIAL FLOWER COMPANYとの契約書に記載の商品引き渡し期日までに、配送業者へと引き渡しを致します。
Sell with ISFCについては、お客様とSPECIAL FLOWER COMPANYとの契約書に記載の商品引き渡し期日までに、配送業者へと引き渡しを致します。
支払い方法
支払方法については、銀行振り込みに対応しております。
支払い期限
Special Flower Marketについては、銀行振り込みの後に商品を発送しております。
Special Flower 広告については、SPECIAL FLOWER COMPANYの発行する請求書に「支払い期限」を記載しております。特段の定めが無い限り、支払い期日は請求書作成日の翌月末日に設定されます。
Sell with ISFCについては、SPECIAL FLOWER COMPANYの発行する請求書に「支払い期限」を記載しております。特段の定めが無い限り、支払い期日は請求書作成日の翌月末日に設定されます。なお、知的財産のライセンスにおいては、異なる支払い条件を課す場合があります。
販売数量の制限、販売の条件など
商品により、販売数量に制限があるものがございます。特別記載のない商品については、お客様の購入数量に制限は設けておりませんが、ご注文や配送の都合で購入を制限する場合があります。
瑕疵担保
1. 発注者は、Special Flower Companyの販売する契約品に瑕疵を発見したときは、Special Flower Companyに速やかに書面でその旨を通知します。ただし、Special Flower Companyの責任は発注者に直接的に生じた通常損害の範囲に限定され、間接的に生じた損害、逸失利益に当たる損害(発注者の作業員の残業費、出荷遅延等に伴う第三者からの損害賠償請求額等を含む。)については免責されます。
2. 前項の瑕疵担保期間は、契約品を受注者が発注者に引き渡したときから1週間とします。
3. 前項の期間中、期間後を問わず、目的物の故障または機能低下が次の事項に起因するものと認められるときは、受注者による当該障害の除去は有償とする。
a 契約品の正しい取扱いを行わなかったとき。
b 契約品が仕様条件の限界をこえて使用されたとき。
c 火災、地震、落雷その他の天災地変、建物の損壊または電圧の異常等受注者の責めに帰すべき事由によらない外部的要因により発生したものと認められるとき。
d 受注者の事前の書面による承諾を得ずに、契約品の機能に影響を及ぼす改造または変更を行ったとき。
e 契約品の使用に伴う自然損耗により発生したものと認められるとき。
f 契約品の整備が不十分であることにより発生したものと認められるとき。
g 上記aないしfのほか、発注者が目的物の不具合の原因を作出したと認められる事情があるとき。
3. Special Flower Companyが第1項の損害賠償責任を負う場合には、その損害賠償額は、当該契約にかかる商品代金・契約代金の範囲内とします。
4. 第2項の瑕疵担保期間を過ぎてから報告された損害について、受注者は損害賠償責任を免責されます。